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障害福祉サービス事業
障害福祉サービス事業
運営規定
重要事項説明書
障害福祉サービス
身体・精神上の障害や難病のため日常生活を営むのに支障がある方を対象に、居宅において能力に応じた可能な限り自立した日常生活が送れるように、ホームヘルパーがきめ細かなサービスを提供します。
営業日 | 月曜日~日曜日(12月31日~1月3日を除く) ※電話等により、24時間連絡可能な体制をとっております。 |
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サービス提供時間 | 午前7時~午後9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス提供地域 | 彦根市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | 障害者福祉サービスの支給決定を受けた方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスについて | ご利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、市町村が決定した居宅介護の支給量とご利用者の意向や心身の状況を踏まえ定められた居宅介護計画に基づきサービスを提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス内容 |
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利用料金について | 障害者総合支援法に定められた厚生労働省の告示額になります。 利用者負担額はサービス費用の1割ですが、ご利用者の所得状況に応じて上限額が決められています。 ※負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されています。 |
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事業所 |
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地域生活支援事業
移動支援サービス
視覚障害の方や下肢の不自由な身体障害の方へホームヘルパーを派遣し、社会生活に必要な移動や外出の支援を行います。
視覚障害の方や下肢の不自由な身体障害の方へホームヘルパーを派遣し、社会生活に必要な移動や外出の支援を行います。
営業日 | 月曜日~日曜日(12月31日~1月3日を除く) | ||||||||
サービス提供時間 | 午前7時~午後9時 ※電話等により、24時間連絡可能な体制をとっております。 |
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対象 | 地域生活支援事業の支給決定を受けた方 | ||||||||
サービスについて |
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利用料金について |
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同行援護サービス
重度の視覚障害により移動が困難な方へ、ホームヘルパーが外出時に同行して移動の支援を行っています。
≪事業所≫
ホームヘルパーステーション
〒522-0041 彦根市平田町670番地 TEL:0749-21-4117 FAX:0749-21-5022
≪事業所≫
ホームヘルパーステーション
〒522-0041 彦根市平田町670番地 TEL:0749-21-4117 FAX:0749-21-5022