トップページ > 彦根市社協について
彦根市社協について
彦根市社協概要
社会福祉協議会とは
地域のみなさんが、明るく健やかな生活が送れるように、地域の各種組織(団体・機関・施設など)が話し合い、協力しあって総合的な福祉の推進を図るために組織された民間の団体です。
また、平成12年に施行された社会福祉法においても「地域福祉の推進を図ることを目的する団体」として、その役割も明確化されました。
また、平成12年に施行された社会福祉法においても「地域福祉の推進を図ることを目的する団体」として、その役割も明確化されました。
基本情報
名称 | 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 |
会長 | 磯谷 直一(令和5年6月19日 一斉改選) |
設立年月日 | 昭和26年9月2日 |
法人認可日 | 昭和43年4月1日 |
所在地 | 彦根市平田町670番地 (彦根市福祉センター別館内) |
法人組織 | 理事 10名、監事 2名、評議員 14名、評議員選任・解任委員 3名 |
組織図 | |
基本理念
おたがいさんの関係を築き「共に暮らせるまち ひこね」を目指します
暮らしや福祉の課題を他人のこととせず、互いに自分のこととして考え、誰もが支え、支えられる“おたがいさん”の関係を築くことができ、様々な人たちが安心して共に暮らし続けることができるまち「ひこね」を目指します。
4つの
行動ビジョン
彦根市社協は、この理念を実現するため
下記の4つの行動ビジョンに取り組みます。
|
社会福祉法人 彦根市社会福祉協議会 定款
定款 (PDF形式) |
役員等に関する規定
財務諸表等電子開示
※独立行政法人福祉医療機構ホームページへリンクします。 |
事業計画・報告
事業計画 | |
令和6年度 事業計画書 (PDF形式) | |
事業報告 | |
令和5年度 事業報告書 (PDF形式) |
予算・決算
予算 | |
令和6年度 当初予算 (PDF形式) | |
決算 | |
令和5年度 決算報告 (PDF形式) |
賛助会員
社会福祉法人彦根市社会福祉協議会(市社協)は、彦根市内の地域福祉を推進する組織として、社会福祉法第109条の規定に基づき設置された民間の福祉団体です。
市社協では、地域福祉の推進や当会事業をご支援いただくために、賛助会員を一人でも多くお願いしたいと考えております。関係機関・福祉施設・福祉団体等と連携を図り、今後も住民参加の輪を広げ、地域福祉の推進を図ってまいりますので、ご支援・ご協力をお願いします。
市社協では、地域福祉の推進や当会事業をご支援いただくために、賛助会員を一人でも多くお願いしたいと考えております。関係機関・福祉施設・福祉団体等と連携を図り、今後も住民参加の輪を広げ、地域福祉の推進を図ってまいりますので、ご支援・ご協力をお願いします。
彦根市社会福祉協議会事務局体制
新年度(令和4年度)より、”在宅介護課”と”通所介護課”を統合し、「在宅介護課」として質の高い介護保険サービスが一体的に行える体制を構築し、地域に根差した利用者に選んでもらえるよう事業に取り組んでまいります。
事務局職員
彦根市社協事務局では多様な資格を持つ職員が勤務しています。 | ||||||||||||||||||||||
|
地域福祉活動計画
彦根の地域福祉のシンボルツリー(計画推進のイメージ)
地域福祉活動計画は、「地域」を舞台に活動する住民や地域団体、ボランティア、事業所、学校、行政や市社協などのさまざまな団体・機関等が主体となって、よりよい「地域」での暮らしを実現していくための取組方法を計画化した「民間の計画」です。
多くの地域福祉の活動がこれからも続いていき、さらに内容や形を変えながら広がっていくように、そして、困りごとや生きづらさがあるときに一人で抱え込むことなく誰かに気軽に相談できるように、行政だからこそできること、市社協だからこそできること、住民だからこそできること、地域団体だから、ボランティアだから、事業所だから、学校だからできることがそれぞれにあります。それぞれに立場が違うからこその強みを活かし合い、必要な部分は補い合いながら、みんなで取組を進めていくためのものです。
5年後、10年後も、そしてもっと将来にも「彦根のまちに暮らしてよかった」「これからも住み続けたい」と思えるように、私たち一人ひとりが彦根のまちの良いところを好きになり、今後も必要な活動や取組を継続していくとともに、地域の中にあるさまざまな課題や困りごと、生きづらさを共有し向きあいながら、誰ひとり取り残されないまちにしていくために、できることを考え、実践していく地域福祉推進の"道標(みちしるべ)"となることを目的にしています。
【地域福祉計画】(策定:彦根市)
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき、地域福祉の推進に取り組むために市町村が策定する計画です。地域福祉を推進していくための理念や方向性、市民が暮らしやすくなるために必要な仕組みづくりや条件整備について定められた「行政計画」です。 住民参加に基づいて策定され、地域福祉の土台となるものであり、子ども・若者、障害のある人、高齢者等への支援に係る市の各個別計画との整合性および連携を図り、これらの個別計画を内包する計画です。さまざまな福祉分野にまたがる活動や事業、制度等を定める「総合性」、公的な制度や仕組みに基づき推進していく「安定性」、対象となる人や地域が限定されない「公平性」が特徴です。「彦根市地域福祉計画」は、2013年度(平成25年度)に第1次計画が策定されており、2022年度(令和4年度)からは5カ年を計画期間とする第3次計画が開始します。
【地域福祉活動計画】(策定:地域福祉推進委員会(事務局:彦根市社会福祉協議会))
「地域福祉活動計画」は、行政や住民や地域団体、ボランティア、事業所、学校など地域で暮らす人や団体・機関、行政や市社協が主体となって福祉のまちづくりに参画し、地域福祉をどのように具体化し推進していくのかをまとめた「民間計画」です。 本市における地域福祉活動計画については、次の①から③の3つの計画で構成しています。
本市において、地域の福祉につながる活動や取組は、さまざまな民間の非営利団体や事業所により幅広く実践されています。これらの活動等は、市や市社協が行うものに比べて「迅速性」があり、地域福祉の推進にとっては不可欠なものです。
以上の各計画の相互関係と特性を整理すると、次のイメージ図のとおりとなります
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき、地域福祉の推進に取り組むために市町村が策定する計画です。地域福祉を推進していくための理念や方向性、市民が暮らしやすくなるために必要な仕組みづくりや条件整備について定められた「行政計画」です。 住民参加に基づいて策定され、地域福祉の土台となるものであり、子ども・若者、障害のある人、高齢者等への支援に係る市の各個別計画との整合性および連携を図り、これらの個別計画を内包する計画です。さまざまな福祉分野にまたがる活動や事業、制度等を定める「総合性」、公的な制度や仕組みに基づき推進していく「安定性」、対象となる人や地域が限定されない「公平性」が特徴です。「彦根市地域福祉計画」は、2013年度(平成25年度)に第1次計画が策定されており、2022年度(令和4年度)からは5カ年を計画期間とする第3次計画が開始します。
【地域福祉活動計画】(策定:地域福祉推進委員会(事務局:彦根市社会福祉協議会))
「地域福祉活動計画」は、行政や住民や地域団体、ボランティア、事業所、学校など地域で暮らす人や団体・機関、行政や市社協が主体となって福祉のまちづくりに参画し、地域福祉をどのように具体化し推進していくのかをまとめた「民間計画」です。 本市における地域福祉活動計画については、次の①から③の3つの計画で構成しています。
- 「学区(地区)住民福祉活動計画」 住民の身近な地域において、地域の特性や強み、福祉課題や生活課題を話し合い、5年後・10年後を見据えた地域づくりの目標や方向性を定めるとともに、それらを実現するための取組を推進していくための計画です。主に小学校区単位で策定しており、住民や地域への「浸透性」が市域の計画に比べて高く、策定や推進、評価なども住民自らが主体となって行います。
- 「地域福祉推進計画」 全市レベルで、私たちが暮らすまちの5年後・10年後が「こんな地域であってほしい」という思いをカタチにしたもので、地域で暮らす人や団体・機関、行政や市社協が最も重点的に取り組むべきことをまとめた計画です。地域で新たに生じている福祉課題や生活課題に向き合う「先駆性」、必要に応じて公的な施策や制度へつなげていくための「開拓性」、公的な施策や制度では補うことが困難な部分に取り組む「補足性」があり、民間で取り組むからこその強みを活かした推進を行います。
- 「基盤強化計画」 住民福祉活動計画と地域福祉推進計画を推進していくため、地域福祉の推進を担う市社協の組織基盤の強化を推進していくため計画です。市社協が毎年作成している年次計画(市社協として実施する事業を広く定める計画)と併せて、組織や人材育成の基盤となる「オルガナイズ性」、地域福祉の各事業の幅広い推進と関係団体・機関との連携調整を行う「コーディネート性」をもっています。
本市において、地域の福祉につながる活動や取組は、さまざまな民間の非営利団体や事業所により幅広く実践されています。これらの活動等は、市や市社協が行うものに比べて「迅速性」があり、地域福祉の推進にとっては不可欠なものです。
以上の各計画の相互関係と特性を整理すると、次のイメージ図のとおりとなります
|
|||
|
|||
※クリックしていただくと、PDFがダウンロードできます。 | |||
(1)第2次彦根市地域福祉活動計画(令和4年度~令和8年度) | |||
(完全版) | (概要版) | ||
(2)第1次 彦根市地域福祉活動計画(平成27年度~平成31(令和元)年度) | |||
(完全版) | (概要版) | ||
2カ年延長計画(令和2年度~令和3年度) | |||
(完全版) |
計画の進行管理については、PDCAサイクル(計画【Plan】を立て⇒実行【Do】し⇒実行の結果を評価【Check】して⇒計画の見直し【Action】を行う一連の流れ)を基本に進行管理を実施し、定期的な把握・評価を行いながら取組の改善点を明らかにし、今後の推進に努めていきます。 |
「地域福祉推進計画」の推進
地域福祉推進計画は、実践取組①~④それぞれに「実践取組推進チーム(仮称)」を設置し、委員会で設定する全体目標等を踏まえつつ、各取組内容や推進スケジュールの具体的な目標設定を行い、取組を実践していきます。なお、チームには、主に取組推進の中心となるリーダー(またはコーディネーター)を置き、チームの構成メンバーは、委員会の各団体・機関からの推薦によるほか、取組の推進に必要な他の団体・機関からも参画を求めることとします。 それぞれの実践取組の進行管理は、事務局である市社協が行い、委員会へ取組の推進状況等を報告していきます。 |